キャッシング用語集
遅延損害金
金銭債務を返済期限までに支払わず遅延した際に損害賠償として支払われる金銭。法的には、「債務の不履行による賠償額の予定」(利息制限法4条)という。遅延損害金は、契約金利が利息制限法の範囲内の金銭消費貸借に対して認められて、上限金利は、利息制限法の法定金利の1.46倍以内。
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金銭債務を返済期限までに支払わず遅延した際に損害賠償として支払われる金銭。法的には、「債務の不履行による賠償額の予定」(利息制限法4条)という。遅延損害金は、契約金利が利息制限法の範囲内の金銭消費貸借に対して認められて、上限金利は、利息制限法の法定金利の1.46倍以内。
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